マッサージ店やリラクゼーションサロンで活躍している方の中には「将来は自分のお店を開業したい」とお考えの方もいるのではないでしょうか。しかし開業するとなると「資格は必要?資金はどれくらいかかるの?」など、不安も多いことでしょう。そこで今回は、マッサージ店の開業について解説!開業に向けた手順や注意点も紹介します。
マッサージ店の開業に資格は必要?
マッサージ店やリラクゼーションサロンを開業する場合、施術内容によって資格の要否が変わります。
では、どのような場合に資格が必要なのでしょうか?
マッサージが治療目的の場合は、資格が必要
店舗での施術がマッサージ(治療)目的の場合は、資格が必要です。
治療目的のマッサージとは、指圧・あん摩マッサージ・鍼灸のことを指します。
身体の構造を理解し、痛みや身体の不調を改善したり、健康維持の増進をはかったりするための治療を行う店舗を開業するには、以下の資格が必要です。
器具を使わずに手や指で行う、あん摩・マッサージ・指圧には、あん摩マッサージ師の施術を行うのに必要な国家資格です。
骨折や脱臼などを手術を行わずに治療する施術を行うのに必要な国家資格です。
ほねつぎや整骨院・接骨院を開業する際には柔道整復師の資格が必要です。
はりやお灸といった器具を使った施術を行うのに必要な国家資格です。
はり師・きゅう師はそれぞれ異なる資格ですが、多くの治療院では、はり・きゅうを同時に扱っているため「鍼灸師」と呼ばれることもあります。
リラクゼーション・もみほぐし目的の場合は、資格が不要
一方で、治療ではなく、リラクゼーションやもみほぐしを目的とした店舗の場合、特別な資格がなくても開業することができます。
疲労回復や心身のリラックス、緊張の緩和などを目的とした施術は、以下のような種類が挙げられます。
もみほぐしは一般的にはマッサージと呼ばれていますが、あくまでも治療行為を伴わない施術を指します。
例えば、慢性的な肩こりや疲労を回復するために筋肉をほぐす施術を行いますが、あくまでもリラックス目的であり治療(症状を治す行為)ではありません。
そのため、ぎっくり腰や寝違えなど痛みを伴う症状や、捻挫などの怪我に対する施術は行えません。
アロマトリートメントはアロマオイルを使ってリラックス効果や癒し効果をもたらす施術です。
アロマトリートメントを行う施術者は、一般的にアロマセラピストと呼ばれています。
リンパマッサージは身体の毒素を排出させるためにリンパの流れをよくすることを目的にした施術です。
オイルやジェルなどを使って施術を行うのが一般的です。
カイロプラクティックは、骨格のゆがみを矯正して、人間の治癒力を高めたり身体の機能を高めたりする施術を指します。
整体と似ていますが、日本ではまだ歴史が浅く、法的な規定がないことから医療行為とは位置付けられていません。
あくまでも民間療法のため、国家資格がなくても開業することができます。
マッサージ店の開業に必要な資金
マッサージ店やリラクゼーションサロンを開業するにはどれくらいの費用がかかるのでしょうか?
店舗(物件)にかかる費用
開業するためには店舗となる物件を用意しなければいけません。
貸店舗で開業する場合、家賃や契約費用(敷金・礼金・仲介手数料など)に加えて改装費用なども見込む必要があります。
また、自宅で開業する場合、賃料はかかりませんが、生活スペースと区分けするためにリフォームが必要な場合もあります。
固定の物件を設けず、出張サービスやレンタルサロンで開業した場合には、賃貸や自宅リフォームと比べると店舗(物件)にかかる費用を抑えられます。
日数や顧客を限定したうえでの開業を検討している場合は、出張サービスやレンタルサロンを視野に入れると良いでしょう。
備品・設備にかかる費用
開業に向けて物件を用意したら、営業に必要な備品や設備を揃える必要があります。
主に必要な備品は以下の通りです。
光熱費、人件費など運用にかかる費用
店舗を開業したら、経営を続けていくための運用資金も必要です。
マッサージ店を経営するうえで必要となる主なランニングコストは以下の通りです。
マッサージ店の開業に必要な手続き
ここからは、開業に必要な手続きについて解説します。
開業届
店舗を開業したら、開業後1ヶ月以内に開業届を提出しなければけません。
開業届は正式には「開業・廃業等届出書」と呼ばれる書類で、店舗(事業所)の所在地または自身の住所と必要事項を記入し、税務署提出します。
リラクゼーションを目的としたサロンの場合は、開業届を提出すれば資格がなくても開業することができます。
施術所開設届出書
あん摩マッサージ指圧師や柔道整復師、はり・きゅう師などの資格が必要な施術を行うマッサージ店を開業する場合は、開業から10日以内に、施術所開設届出書を保健所に提出しなければいけません。
なお、治療を行わないリラクゼーションサロンであれば、保健所への提出は不要です。
事業開始等申告書
個人事業として開業するには、都道府県に事業開始等申告書を提出しなければいけません。
開業届と似ていますが、事業開始等申告書は都道府県に事業を開始したことを報告するための書類で、目的も提出先も異なるため注意が必要です。
フランチャイズ契約で開業する道もある
先述の通り、開業には資格や資金、手続きなど様々な準備と知識が必要です。
「開業したいけれど、すべて自分で準備するのは大変そう」とお考えの場合、フランチャイズ契約で開業する道もおすすめです。
フランチャイズ契約の場合、既存サロンのブランドやネームバリューを活用できるため、はじめてでも集客しやすく、開業に向けた準備や経営スキル、技術や設備などのサポートが受けられるというメリットもあります。
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まとめ
今回は、マッサージ店の開業について解説しました。
マッサージ店の開業は、施術内容によっても資格の要否が変わり、店舗の形態によって必要な資金も大きく異なります。
まずは、ご自身が開業したい店舗の形態や施術メニュー、コンセプトなどを明確にしたうえで、開業に向けた手続きを進めることが大切です。
また、「経営の知識がない」「集客や育成ができるか不安」と感じている方は、フランチャイズ加盟による開業もおすすめです。
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